11月議会 個人質問 行政における押印について

多くのマスコミにも取り上げられました

質問内容

江戸時代に、今の福岡県東区にある志賀島(しかのしま)で、畑から、漢委奴国王印(かんのわのなのこくおういん)が発見されました。この、金印と呼ばれる小さなハンコは、諸説ありますが、漢の国の王から、日本の王へと贈られたものではないかとされ、1931年に国宝に指定されています。

金印からは、ハンコが中国から伝わったことがうかがえますが、中国から伝わったハンコ文化は、日本で独特の発展を遂げ、西欧がサインであるのとは対照的に、日常生活の様々なシーンで、ハンコを押すことが暮らしの中で求められる場面があると言えます。

さて、令和の世の中になり、「漢」ではなく、菅(すが)内閣が発足し、国ではデジタル庁の新設や、行政手続きにおける印鑑の見直しが進められています。その結果、およそ15000種類の手続きのうち、印鑑登録などが必要な法人登記の申請や自動車の登録、それに政党交付金を受ける請求などの83の手続きを除いて廃止される方向になり、「認め印」が、すべて廃止される見通しとなりました。

新型コロナウイルス感染拡大には、人と人との接触が大きく関わっており、行政手続においてハンコの押印を省略できれば、手続きはオンラインでもできるようになり、コロナ対策としても有効な手段となるのではないでしょうか。

令和27月には、行政手続における押印等の見直しに関する通知が、地方公共団体に対してなされ、冒頭に述べた江戸時代に金印が見つかった志賀島のある福岡市では、令和29月には、国が押印を義務付けている場合を除き、市の手続では押印の義務を全廃したそうです。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、本市の行政手続においても書類への押印をどのように見直していくのか、総務局長に見解をお尋ねします。

行政の見解

 行政手続における押印の見直しは、新型コロナウイルス感染拡大の防止やコロナ禍における市民負担の軽減といった視点から、大変に重要な取り組みだと認識しております

・ このため、本市の行政手続におきましては、国等が押印を義務付ける場合のほか、印鑑証明付きの実印など印影の照合を行う場合や金融機関など本市以外の機関等から押印を求められる場合を除いた約5,900件のすべての手続きにつきまして、押印の見直しに取り組んできたところでございます。

・ その結果、物品購入や業務委託等に伴う公金支払いに係る請求書や飲食店等の営業許可申請書、保育利用申込書を始めとする約5,700件の手続きにつきまして、12月1日より押印を廃止することとし、残りの約200件の手続きにつきましても、1月1日より押印を廃止する予定としております。

・ 今後も新型コロナウイルス感染拡大の防止や市民サービスの向上が図られるよう、行政手続きの見直しに取り組んでまいりたいと考えております